有限会社から株式会社へ商号変更
新会社法の制度がスタートし、有限会社を新しく設立することができなくなりました。既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま残ります。
以前は、株式会社に組織変更するには、資本金を1000万円に上げなければならないという問題や、取締役を3名にしなければならないという問題があって、やりたくてもできない有限会社が少なくありませんでした。
しかし、現在では、資本金の規制もなく、取締役も1名でも、「商号変更」という手続きで簡単に株式会社に変えることが可能となりました。
現在は、有限会社は廃業するか株式会社に移行するなどして、どんどん数が減少しています。
有限会社の経営者の方は、これを機会に株式会社へ変更してみてはいかがでしょうか。
(やはり有限会社と株式会社とではネームバリューが違います)
有限会社から株式会社へ商号変更の流れ
STEP1 株主総会を開催する
まず、「○○有限会社」から「○○株式会社」に商号を変更する定款変更手続を行います。
特例有限会社は、法律上はすでに株式会社として扱われているので、定款変更の決議は「株主総会」で行われます。
定款の変更には株主総会の特別決議(総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数で行われる決議)が必要です。
STEP2 法務局に特例有限会社解散登記と株式会社設立登記申請
株式会社に商号を変更する定款変更が終了すれば、次は、法律で定められた期間内(本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内)に、に特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。
(なお、解散登記と設立登記は同時に行います。)
「解散登記」とは、実際に有限会社が解散して消滅するわけではなく、移行後の株式会社にそのまま権利義務関係が引き継がれます。
登記申請にあたっては、
- 特例有限会社の解散登記 → 3万円
- 株式会社の設立登記 → 3万円
の合計6万円の登録免許税を納めなければなりません。
株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金額の1000分の1,5(3万円に満たない場合は3万円)ですので、資本金が2000万円を超えると、6万円を超える登録免許税がかかります。
有限会社から株式会社へ商号変更書類作成サービス(全国対応)
有限会社から株式会社に変更すると言っても、機関設計や定款の記載が変わるなど、とても複雑です。
そこで、当社は会社の現状と、社長様の要望を考慮して最適なコンサルティングを行い、そして株式会社への変更手続を行います。
サービスの種類 | 料金 |
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有限会社から株式会社へ商号変更書類作成 (右記料金とは別に登録免許税6万円が必要です。) |
42,000円 |
※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います。