商号変更手続き
商号は、会社の定款で定められているので、商号を変更するには、定款変更が必要になります。
商号を変更した場合には、本店(支店があれば支店も)の所在地を管轄する法務局へ、商号変更の登記を申請する必要があります。
株式会社の商号変更の流れ
STEP1 株主総会を開催する
まず株主総会で定款変更(商号変更)の決議をします。株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
STEP2 商号変更に必要な書類の作成
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 改印届(届け出印を変更する場合) など
STEP3 法務局への登記申請
商号変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
商号変更書類作成サービス(全国対応)
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サービスの種類 | 料金 |
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商号変更書類作成 (右記料金とは別に登録免許税3万円が必要です) |
18,000円 |
※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います。