役員変更手続き
役員変更手続きとは
会社の役員である「取締役」や「監査役」などが任期満了などの理由により変更が生じた場合に必要となります。
有限会社は、特に定款で任期を定めていない限り任期はなく、したがって定期的に役員変更手続きをする必要はありません。
これに対して株式会社は、原則取締役2年、監査役4年の任期が定められており、同じ人が続ける(重任)場合でも役員変更の手続きが必要です。これを怠った場合、裁判所から過料が課されることがありますのでご注意ください。
また取締役や監査役はいつでも辞任することができ、この場合も役員変更の手続きが必要になります。
取締役の重任について
役員の任期が満了し、定時株主総会で同一人物が再選されて、再び就任することを重任といいます。
役員が重任した場合、外からの見た目は変更がありませんが、この場合も役員が重任した旨を登記する必要がありますので気をつけましょう。
株式会社の役員変更の流れ
STEP1 株主総会を開催する
新たに役員として就任してもらう人を株主総会で決めます。役員になるために特別な資格などはありません。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。株主総会での決議方法は、「普通決議」となります。
また退任や辞任など、役員が辞める場合は株主総会の決議は不要です。基本的に役員はいつでも辞めることができます。
STEP2 役員変更に必要な書類の作成
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 就任承諾書(役員が就任する場合)
- 辞任届(役員が辞任する場合) など
STEP3 法務局への登記申請
役員変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
役員変更書類作成サービス(全国対応)
役員変更といっても、取締役会の設置の有無や代表取締役の変更の有無などによって、必要書類が違ってきます。
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サービスの種類 | 料金 |
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役員変更書類作成 (右記料金とは別に登録免許税1万円、資本金が1億円以上の会社は、登録免許税3万円が必要です) |
18,000円 |
※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います。