事業目的変更手続き
事業目的変更手続きとは
- 事業拡大にあたって、事業内容を変更したい!
- 許認可を取得しようとしたら、定款目的に記載がないと言われた!?
- たくさん入れすぎた事業内容を減らしたい…
会社を運営していると事業内容に関して、いろいろな変更ごとが出てきます。このように、会社の目的(事業内容)を変更する場合には、定款の変更を行い、目的変更の登記をします。
また定款目的には、制限がありませんのでいくつでも登記することは可能です。
現在の定款目的に1つ追加するのも、10個追加するのも登録免許税は変わりません。もちろん1つ削除するのも、10個削除するのも登録免許税は変わりません。
(定款目的の記載を変更することに対し登録免許税が発生します。)
事業目的変更の流れ
STEP1 株主総会を開催する
まず株主総会で定款変更(目的変更)の決議をします。株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
許認可を取得するために目的変更(追加)する場合は、許認可ごとに合った事業内容を追加する必要がありますので、ご注意下さい。
例えば…
- 建設業許可を取得したい! → 建築一式工事業などの業種名
- 古物商許可を取得したい! → 古物商・古物の売買業など
- 宅建業免許を取得したい! → 宅地建物取引業など
- 運送業許可を取得したい! → 一般貨物自動車運送事業など
STEP2 事業目的変更に必要な書類の作成
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- OCR用紙 など
STEP3 法務局への登記申請
目的変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
事業目的変更書類作成サービス(全国対応)
事業目的変更といっても、許認可業種に注意するなど気をつけなければならない点がたくさんあります。
当社では経験豊富な専門家が事業目的変更の書類作成の一切を低価格で引き受けておりますのでぜひご利用ください。
サービスの種類 | 料金 |
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事業目的変更書類作成 (右記料金とは別に登録免許税3万円が必要です) |
18,000円 |
※ 行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います。