株式会社設立のメリット
株式会社は個人事業に比べてはるかに信用が高い
個人事業を営んでいた方から、株式会社設立のご依頼を数多くいただきますが、その理由の一位は、「取引先の会社から今後は法人としか取引できないといわれた。」というもので す。
自分が仕事を発注する立場に立てばわかることですが、やはり得体の知れない個人よりも、会社の方が安心して仕事を任せられるというものではないでしょうか。
法人に限られていたビジネスに参入できる
個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。他にも、インターネット経由での商品仕入れなどに法人格を要求している会社も見ら れます。
会社設立をすることによって、ビジネスチャンスが広がる場合があります。
株式会社は資金調達の面で有利
社会的信用が違いますので、必然的に銀行融資などの資金調達が有利になります。また個人事業の場合は借入金が主な資金調達手段ですが、当然、利子の支払いや元本の返済をしな ければなりません。
株式会社においては株主を募集したりなどして、会社の資本金を増やすことができます。出資者も利益の配当等を受けられることを期待して出資をしますので、利息無し、返済期限 も無し、という形で資金を集めることが可能となります。
株式会社の出資者は有限責任
個人事業の場合、生じた債務に付き、無限責任を負います。つまり、事業に失敗すれば、個人の預金や家や土地などを処分して借金返済にあてなければなりません。
しかし株式会社の場合、法律的には会社と個人は別人格とされておりますので、出資金以上の責任を負うことはありません。
決算期を自由に決められる
個人事業の場合は、毎年1月1日から12月31日までのトータルの損益をまとめて、翌年2〜3月に確定申告をしなければなりません。税務署の申告窓口が混雑していても、本業 が忙しい時期でも、必ずこの期間に行う必要があります。
一方、株式会社の場合は、本業の繁忙期を避けるなど、自社の決算期を自由に設定できます。
事業の存続性
個人事業の場合、事業主が死亡すると、その事業を継続することができませんが、株式会社の場合解散しない限り、事業継続できます。
許認可が必要な事業を営んでいる場合でも、新しい代表者が許認可の基準を満たしているのであれば、変更届など簡単な書類の提出で許認可の存続が認められます。
会社には相続税がかからない
個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税がかかります。
しかし会社組織の場合、たとえ経営者が死亡しても、解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば相続税はかかりません。(ただし、経営者が所有していた 株式については、相続税が課税されます)
社会保険への加入
個人事業の場合、国民年金にしか入れませんが、株式会社の場合は厚生年金へ加入することができます。保険料は会社と社員が折半で支払いますが、会社が払う分は当然、経費とし て計上できます。
税金面で有利
個人事業の場合、所得にかかる税金には、所得税や住民税などがあります。これらの税は累進課税であり、税率は最高で37%となります。
一方、株式会社の場合、所得にかかる税金には、法人税や法人住民税、法人事業税があります。所得税と違い、法人税率は定率ですので、年間の総所得が一定の額を超えると、個人 より会社のほうが税金面で有利になります。
会社の売上が1000万円を超えている場合は、単に税金面だけを考えますと、個人事業より法人の方が圧倒的に有利になります。