4万円得する電子定款認証とは?
そもそも”定款”とは?
株式会社を設立する場合には、必ず定款を作成しなければなりません。
定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」ともよばれます。会社を設立する場合には、それが株式会社であっても、合同会社であっても、定款を作成しなければなりません。
さらに株式会社の場合は、作成した定款を公証人によって認証してもらわなければなりません。これを「定款の認証」といいます。 株式会社の定款は、この「定款の認証」を受けなければ定款としての効力が発生しません。
電子定款とは、この定款をパソコンなどを使用して電子化し、その電子文書に公的な電子署名を施したものを言います。
ただし、電子化するといっても、単にワード等のデータで保存しておくのではなく、定款に電子署名を埋め込み、フロッピー等で保存しておく必要があります。
電子定款で4万円安くなる!
電子定款を使わずに紙ベースでの定款を作成すると、株式会社設立に掛かる費用は以下のようになります。
紙の定款認証 | 電子定款認証 | |
---|---|---|
収入印紙代 | 40,000円 | ここが0円になる (電子定款のため) |
認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 242,000円 | 202,000円 |
以上のように電子定款認証を利用すると上記収入印紙代の40,000円が不要になり株式会社設立に必要な費用を大幅に節約できます。
自分で電子定款って作れるの?
ご自身で電子定款を作成すると、株式会社設立に必要な費用は202,000円になります。
しかし、電子定款を作成するには、電子証明書の発行やシステムの導入などで約5〜10万円の費用がかかりますので、一般の方が収入印紙代4万円を削減するために、システムを導入するのは現実的な方法とは言えません。
また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかってしまいます。従って一般の方は電子定款を作ることができないということになります。
電子定款の作成は専門家を利用しよう
電子定款の作成を専門家へ依頼すると当然専門家への手数料は必要になりますが、当社の場合でしたら、電子定款認証手数料は18,000円ですので差し引きするとご自身で手続きするより安くなります。