認定NPO法人の特例措置の概要
平成13年度税制改正において、認定NPO法人に対して寄付を行った場合には、その寄付については寄付金控除等の対象とするという特例措置が設けられました。
これは、NPO法人の活動資金を外部企業等から受け入れやすくすることで、NPO法人の活動を活性化することを目的としています。
税法上の特例措置
個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
特定寄付金とみなして、年間の特定寄付金合計額から1万円を控除した額をその年分の総所得額から控除できます。(総所得の25%を限度とします)。
通常のNPO法人へ寄附をおこなった場合、全く控除されません。
法人が寄付をした場合の損金参入限度額の拡大適用
特定公益増進法人に対する寄付金との合計額を、一般寄付金の損金参入限度額と同額別枠の限度額の範囲内で損金参入することができます。
通常のNPO法人へ寄附をおこなった場合、一般の寄附金に係る損金算入限度額のみとなります。
相続人等がその財産を寄付した場合の相続税等課税価格への不算入
相続または遺贈により取得した財産を相続税等の申告期限内に寄付した場合は、相続税等の課税価格の計算基礎に算入されません。(一定の要件があります)
通常のNPO法人に寄附した場合は、課税対象に含まれます。
みなし寄附金制度の適用
税法上の収益事業から特定非営利活動に係る事業へ支出した金額は、公益法人と同様、寄附金とみなして損金算入が認められ法人税が軽減されます。(損金算入限度額は所得金額の20%)
通常のNPO法人には、「みなし寄附金制度」は適用されません。