指定管理者制度とは
指定管理者制度の概要
今まで、地方自治体は公の施設の管理運営について、管理委託制度により、公共団体や公共的団体、地方自治体の出資法人等に限定して委託をしていましたが、2003年9月2日から『指定管理者制度』を導入し、委託先を公共的団体に限定せず、株式会社や民間事業所(NPO法人等)なども参入でき、公の施設の管理運営を行うことができるようになったのです。
その中でも、NPO法人は市民で構成されるケースが多く、民意を反映しながら施設を運営するという地方自治体の理念ともぴったりフィットするので、自治体の施設のかなりのケースでNPO法人が指定されると予想されます。
指定管理者制度の活用
この制度によって、住民にとっては、公の施設を民間業者が一元的に管理運営することによって施設の効率的な運営管理がなされるほか、NPO法人等が管理運営を担う場合には、住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが強く期待できます。
行政にとっては、上記の効用のほかに、当該施設の管理に要する人員の削減や経費の削減が見込まれることが大きな利点といえます。また、官から民への流れを大きく汲み取り、同制度を活用しながら「住民自治」の意識高揚と醸成が図れます。
指定管理者制度の今後
指定管理者制度自体始まったばかりで、まだまだ未熟な点もみられますが、NPO法人にとっては、公共的な施設を管理することよって、信頼・信用性の向上へつながるとともに、行政にはできない手法やアイデアにより、地域全体を巻き込むまちづくりの視点や地域活性化への波及効果、また、行政・民間による新しい公共性を創りだすという市民社会を実現する第一歩になるのではないかと期待でき、大いに注目されています。