定款変更(軽微な変更)
NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって大きく異なります。定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。
- 事務所の所在地の変更 (所轄庁の変更を伴わないもの)
- 資産に関する事項の変更
- 広告の方法の変更
上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に時間がかかります。
軽微な定款変更の提出書類
軽微な定款変更の提出書類は、次のとおりです。
- 定款変更届出書・・・・1通
- 変更後の定款・・・・・・2通
軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。
軽微な定款変更手続きの流れ
STEP1 社員総会の通知
※定款の変更は必ず「社員総会」で決議しなければいけません。例え軽微な変更であっても「理事会」では決議できませんのでご注意ください。
STEP2 社員総会の開催
社員総会での定款変更決議は、出席者の4分の3以上の多数決又は定款に定めた議決数が必要となります(社員総会では、社員総数の2分の1以上の出席が必要)。ただし、定款でそれぞれの数を別に定めることができます。
STEP3 所轄庁へ定款変更の届出
※場合によっては登記が必要なケースもあります。