定款変更(軽微な変更以外)
軽微な事項変更以外の定款変更は、所轄庁の認証申請が必要です。設立認証の時と同様に、再び2ヶ月の縦覧を経て、申請から4ヶ月以内に認証されます。
つまり、設立と同じぐらいの時間が必要になるということです。「事業項目の変更」や「名称の変更」などは、余裕を持って申請を行いましょう。
定款認証が必要となる例(軽微な事項以外の定款変更)
- 定款に記載している目的の変更
- 法人の名称の変更
- 活動分野(20分野)及び事業の変更
- 事務所の所在地の変更 (所轄庁が変更する場合)
- 社員の資格の得喪に関する変更
- 役員に関する事項の変更 (役員の人数の上限等を変更する場合)
- 会議に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 収益事業に関する事項の変更
- 解散に関する事項の変更
- 定款の変更に関する事項の変更
「軽微な事項以外の変更」の場合の提出書類
「軽微な事項以外の変更」の場合の提出書類は次の通りです。
- 定款変更認証申請書 ・・・・1通
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー・・・・1通
- 変更後の定款・・・・2通
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・・・・各2通
(行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する) - 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書・・・・各2通
(行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
所轄庁の変更を伴う場合
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、上記の書類の他にさらに下記の書類が必要になります。
- 役員名簿 ・・・・2通
- 確認書・・・・1通
- 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支予算書・・・・各1通
(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録)
軽微な事項以外の定款変更の流れ
STEP1 社員総会の通知
※定款の変更は必ず「社員総会」で決議しなければいけません。「理事会」では決議できませんのでご注意ください。
STEP2 社員総会の開催
社員総会での定款変更決議は、出席者の4分の3以上の多数決又は定款に定めた議決数が必要となります(社員総会では、社員総数の2分の1以上の出席が必要)。ただし、定款でそれぞれの数を別に定めることができます。
STEP3 定款変更認証申請
2ヶ月間一般公開(公告・縦覧)+2ヶ月所轄庁にて審査
STEP4 認証・不認証の通知
※場合によっては登記が必要なケースもあります。