建設業許可とは
建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
ただし許可の取得は、必ずしも全ての建設業者に要求されているものではありません。下記表にある条件以上の金額(消費税を含む)の工事を請け負う場合に初めて、建設業許可が必要になります。
【建設業許可が必要な場合】
建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事又は延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事 |
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建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事 |
建設業許可業種の分類
建設業許可は28の業種の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
なお、業務内容が、複数の業種にまたがっている場合は、まとめて申請をすると、法定費用がお得になります。
大臣と知事の許可について
建設業許可は、営業所を設置する都道府県の数により、次のいずれかの分類の許可になります。
- 一つの都道府県内にのみ営業所がある場合⇒知事許可
- 2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合⇒国土交通大臣許可
一般建設業と特定建設業について
元請として受注した工事を下請けに出す場合の、下請け代金の額による区分です。
下請けに出す金額が「3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)」を超える場合には特定建設業許可、それ以外の事業者の場合には一般建設業許可を取ることになります。
特定建設業許可
発注者から受注した工事の全部又は一部を、下請け代金が「3,000万円(建築一式工事は4,500万円)」を超える金額で下請けに出す場合
一般建設業許可
上記以外の場合
建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとなります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
また、有効期間内に許可の更新手続を行っていれば、新規の許可が下りるまでに有効期間が満了しても、許可が下りるまでは従前の許可が有効となります。