建設業許可の更新
建設業許可の有効期限は、許可があった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許可有効期限の末日が休日であっても同様です。
許可が満了する日の30日前までに、更新の手続をとる必要があります。
更新手続をしないと、期間満了とともに許可の効力を失ってしまい、引き続いて営業することが出来なくなってしまいますのでご注意ください。
更新時のチェックポイント
- 毎年度の決算変更届は提出しているか
- 役員の変更があった場合、届出は済んでいるか
- 屋号、会社名の変更があった場合、届出は済んでいるか
- 経営業務管理責任者、専任技術者に変更はないか
毎年度の決算変更届や取締役の変更などの各種変更を届け出ていないと、更新手続ができませんので、事前に忘れずに届け出るようにしましょう。
建設業許可の各種変更届
建設業の許可を取得した後に、以下の手続を行う必要があります。
決算変更届
建設業を営む事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内にその事業年度の会計状況を届け出ることになっています。これが決算変更届です。
これは、通常の決算報告書の財務諸表とは異なる建設簿記に沿って作成し提出する必要があります。
決算変更届に添付する書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法の様式に書きかえます)
- 株式会社の場合は事業報告書
- 納税証明書(大臣許可は法人税・知事許可は事業税)
- 使用人数、使用人の一覧表、定款等(変更があった場合のみ)
事案により追加される場合がありますので、事前にご確認下さい
その他の変更届
こちらの変更届は、決算変更届とは異なり、定期に提出するものではなく、下記の事項に変更が生じた場合に、提出が必要です。
- 商号や名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- 資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
- 個人の事業主または支配人の氏名の変更
- 経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更)
- 専任技術者の変更(氏名の変更)
- 営業所の新設
- 新たな営業所の代表者の発生
- 経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
- 使用人数の変更
- 令3条に規定する使用人の一覧表の変更
- 国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
- 定款の変更