建設業許可要件の概要

一般建設業許可の5要件

下記の5つの要件すべてを満たした場合に一般建設業許可が取得できます。

  • 経営管理能力が確保されていること
  • 技術力が確保されていること
  • 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 誠実性があること

経営管理能力が確保されていること(経営業務管理責任者要件)

申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当することが必要です。

  • 建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
  • 建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。

技術力が確保されていること(専任技術者要件)

下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

  • 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
  • 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
  • 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

財産的基礎または金銭的信用を有すること(500万円以上の預金証明)

下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
  • 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
  • 申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

欠格要件に該当しないこと

法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために巧手に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上に刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの若しくは暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

誠実性があること

法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為を行なう恐れがないことが条件です。次に掲げる方は誠実性のない方として取り扱われます。

  • 請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する不正な行為、工事内容、工期等について請負契約に違反する不誠実な行為を行う方
  • 建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方

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